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総合課税と分離課税 違いは?

総合課税と分離課税 違い

総合課税とは

  • 複数の所得(給与所得、不動産所得、事業所得、配当所得(一部)、一時所得、雑所得など)を合算し、合計した金額に対して所得税を計算する方法です。
  • 税率は超過累進税率(所得が増えるほど税率が高くなる仕組み、5%〜45%)が適用されます。
  • 損益通算(赤字の所得と黒字の所得を相殺すること)が一部認められています(例:不動産所得と事業所得など)。

分離課税とは

  • 特定の所得(例:株式や土地・建物の譲渡益、退職所得、山林所得、利子所得、FXや先物取引による雑所得など)は、他の所得と合算せず、独立して税額を計算します。
  • 税率は所得の種類ごとに定められており、一定の税率(例:株式譲渡益は20.315%)が適用されます。
  • 分離課税には「申告分離課税」と「源泉分離課税」があり、申告分離課税は確定申告が必要、源泉分離課税は金融機関などで源泉徴収されて課税関係が終了します。
  • 原則として、損益通算はできません(山林所得を除く)。

まとめると

総合課税と分離課税の最大の違いは、「所得を合算して累進税率をかけるか、個別に定められた税率で課税するか」という点です。

  • 総合課税:複数の所得を合計し、その合計額に応じて累進税率(所得が多いほど高い税率)で税金を計算します。
  • 分離課税:他の所得と合算せず、それぞれの所得ごとに決まった税率で個別に税金を計算します。

つまり、「いろいろな所得をまとめて税金を計算するか(総合課税)」「それぞれバラバラに税金を計算するか(分離課税)」が最大の違いです。この違いを理解できれば、両者の仕組みの本質を押さえたことになります。

比較表

項目総合課税分離課税
計算方法所得を合算して課税所得ごとに独立して課税
税率超過累進税率(5%~45%)一定税率(例:20.315%など)
損益通算一部可能(不動産・事業所得など)原則不可(山林所得のみ可)
適用される所得給与、不動産、事業、雑所得など株式譲渡益、土地建物譲渡益、退職所得など
確定申告必要所得によって必要(申告分離課税の場合)

どちらを選ぶ?選択について

  • どちらの課税方式を使うかは所得の種類によって法律で決まっており、原則として納税者が自由に選べるものではありません
  • 例外として、上場株式の配当所得などは総合課税か分離課税かを選択できる場合があります。

どの所得が総合課税対象で、どれが分離課税対象になるか知りたい

総合課税と分離課税の対象となる所得

総合課税の対象となる所得

以下の所得は、原則として総合課税の対象です。

  • 給与所得(会社員の給料や賞与など)
  • 事業所得(個人事業主の売上など、ただし株式譲渡など一部除外あり)
  • 不動産所得(家賃収入など)
  • 配当所得(上場株式等の配当など一部は分離課税や申告不要制度の選択可)
  • 利子所得(国内預貯金の利子は源泉分離課税、国外預金利子や私募債利子などは総合課税)
  • 譲渡所得(ゴルフ会員権や金地金などの譲渡)
  • 一時所得(保険の一時金、懸賞の賞金など一部除外あり)
  • 雑所得(公的年金、原稿料など。ただしFXなど一部は分離課税)

分離課税の対象となる所得

分離課税の対象となる主な所得は以下の通りです。

  • 土地・建物の譲渡所得(売却益)
  • 株式等の譲渡所得(売却益)
  • 山林所得(5年以上所有した山林の伐採・譲渡)
  • 退職所得(退職金など)
  • 利子所得(国内預貯金の利子などは源泉分離課税)
  • 配当所得(上場株式等の配当は申告分離課税や申告不要制度の選択可)
  • 雑所得の一部(FXや先物取引など)
  • 一時所得の一部(保険期間5年以下の一時払い養老保険金など)

まとめ

所得の種類総合課税分離課税(申告・源泉)
給与所得
事業所得株式譲渡等は分離課税
不動産所得
配当所得上場株式等は選択可
利子所得一部○一部(多くは源泉分離)
譲渡所得一部○土地・建物・株式等
一時所得一部(保険等)
雑所得FX・先物等は分離課税
退職所得
山林所得

注意点

  • 配当所得や利子所得などは、所得の種類・発生元によって課税方式が異なる場合があります。
  • 上場株式等の配当や譲渡益は、申告分離課税・総合課税・申告不要制度から選択できるケースもあります。

このように、所得の種類ごとに総合課税か分離課税かが決まっており、同じ「配当」や「譲渡」でも内容によって課税方法が異なる点に注意が必要です。


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